この歳になってもいまだに歯医者だけは
緊張で手に汗握ってしまう息子、せとです。
さて、しばらく不動産の知識のお話から
遠ざかってしまってました。
そんな訳で今回はマジメに不動産仲介の話です。
一言に「土地を持つ権利」といってもいろんなものがあります。
今回はそれについて簡単に触れたいと思います。
■ 所有権
一番分かりやすい権利です。
無条件で「これはあなたの土地です」というものです。
所有権を持つ人は、その土地を自由に使えるし、
売っても、貸してもいいわけです。
でもきちんと固定資産税などの税金は払わないといけません。
■ 借地権
普通借地権ともいいます。建物の所有を目的に土地を
借りておける権利で、僕の印象だとなかなか強い権利です。
借地権には実は二つのものがあります。
ひとつは「地上権」と呼ばれるもので、その土地に
所有者の了承なしに建物を建てたり、その建物を
売ったり貸したりすることができます。
もうひとつは「賃借権」と呼ばれるもので、この権利だと
売ったり又貸ししたりする際に所有者の承諾が必要なんだそうです。
契約期間は最低30年です。しかも借り手が望むのであれば
今までと同じ条件で契約を更新しないといけません。
■ 定期借地権
この権利も借地権の仲間ですが、ちょっと条件がついてます。
まず、契約期間が決められていて、更新ができません。立退き料も
請求できません。さらに土地を返還する際は建物を壊し、
更地にして返す必要があるようです。
これだけ聞くと、「なんで定期借地権なんてあるの?」
といった感じですが、そのカラクリに関しては次回
ご紹介させていただきたいと思います。
しかし…なかなか難しい。
オフクロさん、不動産を買うのには勉強が必要です。。。